For marriage visas and permanent resident expert to answer administrative scrivener
専門行政書士が答える永住者との結婚ビザについて
- 永住者との結婚ビザはどのような者が該当しますか。また、活動範囲に制限はありますか。
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①「永住者」のビザで在留する方の配偶者
②「特別永住者」の配偶者
③「永住者」、「特別永住者」のビザで在留する方の子どもとして日本で生まれ、引き続き日本に在留する方
また、日本人の配偶者等ビザと同様に活動制限はありません。
- 永住者の配偶者等の「子ども」の定義について教えて下さい。
- 基本的には実子と考えて下さい。たとえ婚姻関係にない父母の間から出生したとしても、父から認知を受けていれば含まれます。しかし、養子は含まれませんので注意して下さい。
- 「永住者」、「特別永住者」のビザで在留する方の子どもとして日本で生まれ、引き続き日本に在留する方とありますが、日本で出生する必要はありますか。
- この点については、大きく日本人の配偶者等と異なります。日本人の配偶者等では、日本で出生する事は要件になっていませんが、永住者の配偶者等は外国で出生したケースは含まれません。