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Point Of Special Permission for Landing
上陸特別許可のポイント
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上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請は、在留特別許可よりも厳格な基準で運用されていると言っても過言ではありません。なぜなら、既に出国している為、家族の結合の必要性を法務大臣、入国管理局長に伝えることは容易ではないからです。しかし、上陸特別許可は難しい申請だからという理由で諦める必要はありません。
実際に当事務所の専門行政書士が、どのような視点で業務を行い上陸の許可がされているのか以下に掲載します。
法的な婚姻が成立しているかを確認する必要があります。もちろん、書面上の婚姻だけでは上陸特別許可はされません。婚姻の実態が伴っていないと許可はされません。
どの上陸の拒否事由に該当するのかを知ることが大切です。執行猶予付きの有罪判決を受けて退去強制された方は、執行猶予期間についても検討の必要があります。
退去強制令書が執行された後、しばらく経ってから結婚したようなケースでは注意が必要です。より慎重にお互いの必要性などを立証していく必要があります。
時の経過のみで有利に斟酌される訳ではありません。一緒に暮らせない間、お互いがどのような生活をしていたのかがポイントです。
上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請を検討中の方で、このようなケースの方は多いのではないでしょうか。当事務所にも、実際にご相談の多い事例と言えます。このようなケースで、我々行政書士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。1つは、上陸特別許可がされるまでの時間が短くなるということです。なぜかと言いますと、実際に出国してから上陸特別許可がされるまでの間、当事務所ではお客様と綿密な打ち合わせを行い、上陸特別許可のポイントをお伝えしていきます。そうする事で、より正確な、有利な事実を重ねて申請する事が可能となるからです。つまり、上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請をする際には、“申請するまで”が重要であるという事です。
2つ目のメリットは、やはりプロならではの疎明資料の収集、上申書(理由書)の作成でしょう。当事務所では、毎回お客様に読み聞かせを行っており、納得していただいた状態で申請する事を心掛けております。
3つ目のメリットは、正確な情報の把握が可能になるという事です。相当数の入管申請経験を有する行政書士であれば、上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請を行った事があるはずです。インターネット上の情報や、巷の噂に振り回される事なく、正確な情報を仕入れる事も重要になってきます。
なぜ更新が不許可になってしまったのかを確認する事は、後の手続きを考えた時に非常に重要です。通常、入管からの更新不許可の理由説明は1回しか行われませんので、正確な理由を聞くように努めて下さい。
ビザ更新が不許可になったからといって、必ず上陸拒否事由に該当するわけではありません。上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請は、上陸拒否事由に該当して初めて必要となる手続きです。
CASE2もご相談が多い内容です。更新が不許可になったら、在留資格認定証明書交付申請も許可されることはない、と考えている方は多いのではないでしょうか。POINT2に記載があるように、更新不許可=上陸拒否事由というわけではありません。もし、入管法5条の上陸拒否事由に該当する場合には、上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。しかし、上陸拒否事由に該当しない場合には、通常と同じように在留資格認定証明書の交付申請を行うことも可能です。この場合には、更新不許可になった理由が重要になってきます。このようなケースでは、上陸特別許可の問題にならない場合もありますので、もう一度日本で生活したいとお考えの方はご相談下さい。
入管の審査は書面審査です。書面で立証、疎明する事が重要になってきます。一度退去強制されてしまうと、通常のビザ申請とは比較にならないほど、婚姻の信憑性は厳格に審査されます。
入管への申請経験が少ないお客様にとって、申請準備は非常に大変なものです。上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請は、何度か申請すれば許可されるというような申請ではありません。不許可の理由を把握して、可能な限りリカバーして申請する事が求められます。
上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請が許可されるためには、人道上の理由などの必要性とご主人様が反省、更生したことの立証を行い、今後の具体的な対策を立てるなど、上陸が許容されるに足りる許容性が必要になります。この点について、主張、立証ができていないと何度申請しても不許可になるものと思われます。
入管専門の行政書士であれば、何度もこのような申請は経験しているはずです。専門家へ依頼すると費用が発生してしまいますが、日本への入国時期は早まるでしょう。
上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請は、通常一回の申請で許可されるものではありません。何度も申請をすることにより、上陸特別許可の必要性は高くなってきます。しかし、実際申請している方にとっては、永遠に許可がされないようなそんな気持ちになってしまう方も多いのではないでしょうか。結局あきらめてしまう方も多くいるのが現状です。当事務所にご相談に来られたお客様で、諦めかけていた方でも許可がされ、今現在日本で家族揃って幸せに暮らしている方もおられます。
ご相談をご検討のお客様は、過去申請分の書面のコピーをご持参の上、来所して頂くことをお勧めしております。