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簡易帰化・大帰化について
簡易帰化について
日本人の配偶者や子供等、一定の条件を満たす場合、普通帰化よりも要件が緩和される帰化申請をいいます。
帰化申請者が、以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することが出来ます。
- 日本人であった者の子(養子は該当しません)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
- 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
帰化申請者が、以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ20歳に達していない場合であっても帰化申請することが出来ます。
- 日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んで
いること - 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること
帰化申請者が、以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本居住しておらず、20歳に達しておらず、かつ帰化申請者自身や家族の力で生活することができない場合であっても、帰化申請することが出来ます。
- 日本人の子(養子は該当しません)であって、日本に住んでいること
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年で
あったこと - 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
- 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上
日本に住んでいること
大帰化について
大帰化とは、日本に特別の功労があった外国人に対して認められるもので、特に要件があるわけではありません。 実務上の手続きとしては、法務大臣が国会に、特別功労のある外国人に対して大帰化を認めたい旨を提案し、それが国会に承認されると大帰化が認められることになります。
しかし、大帰化は簡単に認められるものではなく、過去において大帰化が認められた例は一度もありません。