When to apply for naturalization
帰化申請をするにあたって
- 帰化をするメリットとしてどのようなものがありますか?
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主なものを下記に記載します。
1.参政権を取得できます。
2.日本人と同様に、行政サービスを受けることができます。
3.日本のパスポートが取得できます。
4.ビザの変更・更新、再入国許可等が不要になります。
5.強制退去事由に該当しても、国外追放されることがなくなります。
6.家族単位で同じ戸籍に入ることができ、また住民票も取得することができます。
- 帰化申請は自分でも申請できますか?
- もちろんご自身で申請することも可能です。ただし、大量の書類を集めて記載していく必要があるため、外国人の方々にとって非常に難しい手続きといっても過言ではありません。不許可になり、相談に来られるケースも多数ございます。また、自分で申請された方などに聞いてみると、口を揃えて「2度としたくない」と言われます。時間・労力と費用・許可の可能性を総合的に比較して検討してみてください。
- 帰化申請をしているときは、現在持っているビザの更新はしなくて良いですか?
- たとえ帰化申請を出している期間でも、ビザの更新はする必要があります。ビザの更新を怠ると、万が一帰化申請が不許可の時に、帰国しなければなりません。
- 申請中に海外旅行や出張は可能ですか?
- 帰化申請中、海外旅行や海外出張に行く事は可能です。その際、法務局に必ず報告しなければなりません。また、頻繁に海外に行くことになる場合には、不許可になってしまう可能性がありますので注意が必要になります。
- 親は帰化をしたくないそうですが、私だけで帰化できますか?
- 20歳以上であれば、単独で帰化できます。ただし、家族単位でする方が良いケースもあるので、よくご家族と相談されることを勧めます。
- 名前は日本に応じた名前に変更する必要がありますか?
- 昔は日本に応じた名前にするように指導がありましたが、当事務所に依頼に来られる中国籍の方は、今までの名前を用いるケースも多々あります。よって、必ず名前を変更しなければならないものではありません。
- 日本語の能力は、どのぐらいのレベルですか?
- 明確な基準はありませんが、小学生3年生以上の日本語能力というのが、一応の基本となっているようです。
- 借金がある又は自己破産しているケースで帰化できますか?
- 借金や自己破産があることをもって、直ちに不許可になるわけではありませんが、帰化の許可は困難になる事が予想されます。また、生活保護を受けながら生活している等の事情がある場合にも、帰化の許可は困難になります。
- 犯罪歴があっても帰化できますか?
- 犯罪の種類により、対応は異なります。刑の執行を終えてから又は刑の執行を受けることがなくなってから5年程度の期間が経過した場合には、許可になっている事例もあります。
- 無職または専業主婦も、帰化の申請はできますか?
- 生計を一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことが出来れば問題ありません。よって、無職の方でも、同居している家族が扶養してくれているケースでは、生計要件を満たすこととなります。
- 現在アルバイトで生計を立てていますが、帰化申請は許可されますか?
- 帰化申請の際、会社の正社員である事は要件とされていません。しかし、帰化の要件として、生計要件、つまり、日本人として、国家のお世話(生活保護等)になることなく生活する事ができる必要があります。現在は、1ヶ月の帰化申請者の収支状況を厳格に見られます。収入と支出のバランスがとれ、苦しい生活をしているわけでなければ、アルバイトであっても帰化申請は許可されます。ただし、帰化面談の際、生計の概要を詳細に質問されます。
- 現在留学のビザで在留していますが、帰化できますか?
- 留学のビザのままでは難しいと言わざるを得ません。法務局の実務運用上、帰化申請する際には、就労系のビザで3年以上居住しなければなりません。一度ほかのビザ(たとえば就労系のビザ)を取得されてから、一定期間経過後に帰化申請をする事をお勧めします。ただし、引き続き10年以上日本に居住している場合で、かつ他の要件を満たしているならば、留学ビザのままであっても帰化申請が許可される可能性はあります。
- 運転免許を持っています。帰化が許可されて日本国籍を取得すると、どうなりますか?
- 国際免許しかお持ちでなければ、日本人と同じ方法により運転免許を取得する必要があります。日本で運転免許証を取得した方は、運転免許証の記載事項を変更する必要があります。